野生の鳥や動物を捕獲することは鳥獣保護法に違反します。
(許可を得てするものを除く)
家に持ち帰るのは捕獲に当たります。
保護の名目ならば無許可で捕獲して良いというような規定はありません。
鳥獣保護法は特定の個体の保護というよりは生態系の保護を目的としています。
瀕死の雛を見つけて可哀そうと感じるのは正常なことですが、生態系の保護という観点では手を出すべきではないのです。
自然は自然に任せた方が良く、死亡した生物は他の生物の食料になります。
人のエゴで特定の生物だけを保護すると他の生物の生存が脅かされます。
もちろん一匹程度保護したからと言って生態系がこわれることはあり得ませんが、それを全国で制限なしに行うとどのような影響が出るかわかりませんからね。
カラスでさえ勝手に捕獲や殺傷をすることは禁止されています。
でも
あたしの保護した行為は、やはり事前に広島で愛玩動物飼養管理士さんにも確認した通り
愛玩動物飼養管理士の昨年夏の授業でも、法律違反には該当しないと習ったよ?
どっちが正しいのかな?
詳しいリンク見たら「鳥獣の捕獲等の一層の促進と捕獲等の担い手育成についての措置を講じることを内容とする、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律」を平成27年5月29日に完全施行しました。」とあったよ!
あたしの保護した当時は2012年、つまり平成24年7月じゃったけえ、法律が違ったのかな?
法律と、生態系のバランスばかり強調されたら、まるでさも「小さな弱い命は平気で見捨てたっていいんだ」、とも聞こえてくるね。
日本の法律が必ずしも真に正しいとは限らないんだよ!