バリアフリーリフォームの優遇税制「固定資産税の減額」とは

バリアフリーリフォームの優遇税制「固定資産税の減額」とは



【介護アドバイザーが解説】バリアフリーリフォームの優遇税制として「固定資産税の減額」があります。対象となるのは2026年3月末までの改修工事なので、リフォームを検討中の方は、それまでの実施がお得です。バリアフリー改修工事完了後に申告書を提出して手続きをする必要があります。

Source: All About(オールアバウト) [治療・介護]
バリアフリーリフォームの優遇税制「固定資産税の減額」とは

Author: freelance