中小企業庁-政策一覧

中小企業庁の任務

中小企業庁は、中小企業庁設置法第1条の目的「健全な独立の中小企業(注)が、国民経済を健全にし、及び発達させ、経済力の集中を防止し、且つ、企業を営もうとする者に対し、公平な事業活動の機会を確保するものであるのに鑑み、中小企業を育成し、及び発展させ、且つ、その経営を向上させるに足る諸条件を確立する」を達成することを任務としており、当該任務達成のため、次に掲げる事務をとりおこなう。

  1. 中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。
  2. 中小企業の経営方法の改善、技術の向上その他の経営の向上に関すること。
  3. 中小企業の新たな事業の創出に関すること。
  4. 中小企業に係る取引の適正化に関すること。
  5. 中小企業の事業活動の機会の確保に関すること。
  6. 中小企業の経営の安定に関すること。
  7. 中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること。
  8. 中小企業の経営に関する診断及び助言並びに研修に関すること。
  9. 中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること。
  10. 中小企業の経営に関する相談並びに中小企業に関する行政に関する苦情若しくは意見の申出又は照会につき、必要な処理をし、又はそのあつせんをすること。
  11. 前各号に掲げるもののほか、中小企業に関し他の行政機関の所掌に属しない事務に関すること。
  12. 所掌事務に係る国際協力に関すること。
  13. 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき中小企業庁に属させられた事務

 

中小企業・小規模企業者の定義

1.中小企業者の定義

業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

上記にあげた中小企業の定義は、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なることがあります。

  • 多くの補助金・助成金にて「みなし大企業」として大企業と密接な関係を有する企業が対象から外れる場合があります。詳しくは各制度の担当者にお問合せ下さい。
  • 法人税法における中小企業軽減税率の適用範囲は、資本1億円以下の企業が対象です。
  • 中小企業関連立法においては、政令によりゴム製品製造業(一部を除く)は、資本金3億円以下または従業員900人以下、旅館業は、資本金5千万円以下または従業員200人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は、資本金3億円以下または従業員300人以下を中小企業とする場合があります。法令所管課にお問合せ下さい。
  • 平成26年4月より日本標準産業分類の第13回改訂が施行されます。
    日本標準産業分類第13回改訂に伴う中小企業の範囲の取扱いについて

参考

2.小規模企業者の定義

業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 従業員20人以下
商業・サービス業 従業員 5人以下
  • 「商業」とは、卸売業・小売業を指します。
  • 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)、中小企業信用保険法、小規模企業共済法の3法においては、政令により宿泊業及び娯楽業を営む従業員20人以下の事業者を小規模企業としております。
    小規模企業の範囲を弾力化する政令を制定しました。

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