2021年5月に障害者差別解決法が改正されました。

国や市などの行政機関、会社やお店などの民間業者で「障害を理由とする差別」をなくし、障害のある人もない人もすべての人が共に生きる社会を作るための法律です。

この法律のポイントは、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が明記されています。

1.「不当な差別的取扱い」とは
正当な理由なく、障害があるということを理由にしてサービスなどの提供を拒否したり、提供にあたって条件を付けたりすることです。

2.「合理的配慮の不提供」とは、
障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。障害のある人から、支障となる事柄を取り除くように求められたときに、負担になりすぎない範囲で、対応することです。

「合理的配慮の不提供」と、一方的に国会で法が改正されましたが、「不当な差別的取扱い」も「合理的配慮の不提供」も大きく人それぞれの価値観が違います。障がい者側から合理的配慮の不提供と指摘された事業者の対応事例で一部、事業者側からみれば判断に苦慮する事例を紹介します。

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