都市計画法(としけいかくほう、City Planning Act)は、日本の都市開発・土地利用を規律する基本法である。1968年(昭和43年)に制定され、都市の健全な発展と秩序ある整備を通じて、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
主な事項
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公布日:1968年6月15日(昭和43年法律第100号)
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施行日:1969年6月14日
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所管官庁:国土交通省
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主要制度:都市計画区域、用途地域、市街化区域・市街化調整区域、開発許可制度
制定の背景と目的
第二次世界大戦後の急速な都市化と人口集中に対応するため、旧都市計画法(1919年制定)を全面的に改正して制定された。土地利用や都市施設の整備、市街地開発事業を体系的に計画することで、無秩序な市街化を防ぎ、持続的で安全な都市構造を実現することを目的とする。
基本構造
法律は7章から成り、第1章で都市計画の理念と国・地方公共団体・住民の責務を規定する。第2章では都市計画の内容(都市計画区域、用途地域、都市施設、市街地開発事業など)を定め、第3章以降で開発行為の許可制度、都市計画事業の認可、費用負担や補償、監督処分などの行政手続きを定める。
都市計画区域と用途地域
都市計画区域は都道府県が指定し、土地利用や施設整備を一体的に行う区域である。区域内は「市街化区域」「市街化調整区域」に区分され、用途地域(住宅、商業、工業など12区分)ごとに建築や土地利用が制限される。
現代における意義
都市計画法は、地方都市の再開発、災害復興計画、環境保全型都市づくりなどにも適用され、他の関連法(都市再開発法、生産緑地法など)と連携して都市政策の基盤を構成している。特に近年は、人口減少社会におけるコンパクトシティ形成のための計画指針としても重要性が高まっている。
