地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号、Local Autonomy Act)は、1947年に制定された日本の法律で、憲法に基づく地方公共団体の組織および運営の基本原則を定めている。自治の本旨を具体化し、地方公共団体の権限・責任を明確にする根幹法である。
主な条文情報
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公布日:1947年(昭和22年)4月17日
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法律番号:第67号
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所管官庁:総務省
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最新改正:2026年(令和8年)6月1日施行分(e-Gov 法令検索準拠)
制定の背景


日本国憲法(1947年施行)は第92条で地方自治の本旨を保障しており、これを実現するための実定法として地方自治法が制定された。戦前の中央集権的制度を改め、地方公共団体に一定の立法・執行権を付与し、民主的かつ住民主体の自治行政を確立することを目的とした。
構成と内容
法律は全15章からなり、地方公共団体の種類(都道府県・市町村など)、議会と首長の権限、条例の制定手続、財政運営、監査制度、国との関係などを規定している。特に、議会制民主主義と首長の二元代表制の調和を制度的に整える点が特徴である。
改正と現行運用
制定以来、地方分権一括法(1999年)をはじめとする多数の改正を経て、国と地方の関係は「上下関係」から「協力関係」へと転換した。現行法では、道州制議論やデジタル行政の進展を踏まえ、自治体間連携や行政効率化を促す条項が整備されている。
現代的意義
地方自治法は、地域主権改革や住民参加の法的基盤として今日も機能している。地域社会の課題解決を自治体自らが担うための制度的枠組みを提供し、日本の民主主義の基層を支える基本法と位置付けられている。