養子縁組による相続の二重資格とは?

養子縁組による相続の二重資格とは?



相続人である資格は通常は1人1つの資格を持ちますが、養子縁組がされている場合に2つの資格を重複することがあります。これを「相続の二重資格」といいます。どのような場合に重複してしまうのか、またその割合はどうなるのか、確認してみましょう。

Source: All About(オールアバウト) [退職金・老後のお金]
養子縁組による相続の二重資格とは?